業務内容

自動車登録申請業務

当事務所の強み

当事務所の強み

  1. 1. 洗練されたスタッフによるスピーディーな対応!
  2. 2. 書類回収から出張封印まで専門のノウハウでトータルサポート!!
  3. 3. OSS申請による大量申請が実現!!!

自動車登録申請業務は、当事務所開所当時からの30年以上にわたる経験と年間20,000以上の実績により全国の自動車ディーラーや中古車販売店、県外の行政書士事務所などと連携し幅広いネットワークを構築しています。
北九州地区では、自動車ディーラー及び中古車販売店と専属の契約を結んでおります。
経験豊富でフットワークの軽いスタッフ陣によって、迅速・正確・丁寧をモットーに、毎日、北九州一円の各警察署と陸運局事務所を効率よく回り、各事業者が速やかにユーザーへ納車できるよう心掛けております。
また、従来の業務体系に固執せず特殊な例にも日常的に対応しており、時代に沿った業務を行うよう取り組んでいます。

業務の流れ

  • (OSSとは)

    自動車を保有するためには多くの手続きと税・手数料の納付が必要となります。
    これまで運輸支局、警察署、県税事務所等に出向いて行っていた各種行政手続きをインターネット上で一括して行い、今までに考えられない革新的な利便性を実現したのが「自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)」です。
    北九州市内において、当事務所はいち早くOSS申請を導入し、顧客の様々なニーズに対応しております。

  • (OSSのメリット)

    ①いつでも、どこからでも、24時間365日手続き可能!!

    ②他県からの車両の持ち込みが不要となり、時間短縮と費用削減!!

    ③現金や印紙を持ち込む必要がなくなり、盗難や紛失の予防!!
    参照:自動車保有関係手続のワンストップサービス

ワンストップを利用した手続

(出張封印とは)

出張封印取付作業代行実施者(SP行政書士事務所)が、自動車の置かれた場所まで出向き、新しいナンバープレートを取り付ける制度です。
本来、名義変更や住所変更などでナンバープレートが変わる場合、自動車を新たな管轄の運輸支局へ持ち込み、手続きの最後にナンバープレートの封印を行う必要があります。
この出張封印を利用することで、運輸支局へ自動車を持ち込む必要がなくなるというものです。
当事務所では現在月間150件以上の出張封印を行っており、洗練されたスタッフが迅速かつ丁寧に対応しております。

出張封印とは

建設業に関する業務

当事務所の強み

建設業許可について

  1. 1. 建設業申請業務暦30年!ベテランスタッフによる迅速、細やかな対応!
  2. 2. 『経営状況分析結果』を通じて今後の改善点等、あらゆる場面で的確なサポート!
  3. 3. 『保険業務(社会・労働・法定外労災)』をはじめ、幅広いネットワークで情報提供!

建設業許可について

建築一式工事については、工事一件の請負代金の額が1,500万円以上 (※軽微な建設工事を除く)。
また、その他の工事についても同様に、工事一件の請負代金の額が500万円以上の工事を請け負い営業する者は、元請・下請等の名義を問わず、その請け負う建設工事の種類ごとに、許可を受けなければなりません。
また、軽微な工事とは建築一式工事についての工事一件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事、建築以外の業種の工事についての工事一件の請負額が500万円未満の工事のこととなります。

変更届について

建設業許可取得後は、毎事業年度(決算期)経過後の4ヶ月以内に、管轄の県土整備事務所に変更届出書を提出する必要があります。
主には、終了した決算期の財務諸表や、業種毎の工事経歴書、直前三年の工事施行金額について等の書類を、作成・提出することとなります。
また、上記の決算に関する変更届出書とは別に、許可要件や技術者、登記事項等に変更が生じた場合も、変更事項に応じて定められた期日以内に、各種の変更届を提出しなければなりません。

経審 (経営規模等評価申請) について 

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、必ずこの経審と呼ばれている審査を受けなければなりません。
この審査は、自社の施行能力等を客観的に点数化してもらうための審査となります。
発注者としては、各々の建設業者の施行能力等に応じた発注が必要となりますが、この点数が格付けや発注の判断の基となる訳です。
経審には「審査基準日」があります。
審査基準日とは、基本的に営業年度(決算)終了の日となります。

経営状況分析申請について

公共工事を受注するための段階手続きとして受審する「経審」の審査項目のひとつで、建設業者の経営状況を、財務諸表をもとに、会計面から分析・点数化した「Y点」の記載された「経営状況分析結果通知書」を請求するための申請となります。
基本的には、経営状況分析申請書の他に、決算終了後の変更届出書に添付した財務諸表や、その他の提出書類を添付し、分析手数料の納付を終わらせたうえで、登録経営状況分析機関へと申請を行うこととなります。
また、この「経営状況分析結果通知書」は「経審」受審時に添付しなければならないため、事前に申請を行い受取を済ませておく必要があります。

入札参加資格審査申請 について

入札参加資格審査申請とは、国(省庁等)、都道府県、市町村等が発注する建設工事の請負契約の相手方を競争入札で選ぶ場合に、相手方が契約対象者としてふさわしいかどうかをあらかじめ書類審査により判定・登録することです。
よって、公共工事の受注を元請で希望の建設業者は、必要な申請書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されていることが必要となります。
また、この入札参加資格審査申請は、入札参加を希望する申請先ごとに ( 国(省庁等)、都道府県、市町村等 ) 申請を行う必要があり、各々の申請先により、受付の日程や有効期間の年数等が異なっております。

廃棄物に関する業務

産業廃棄物処理業の許可について

産業廃棄物処理業の許可について

申請書類が多く煩雑な手続きを必要とする産業廃棄物の処分業、収集運搬業などの許可申請・更新等の手続きを代行いたします。
また、許可取得後の更新申請(5年毎に更新が必要)管理、各種変更届の提出など、アフターフォローもしっかりサポートいたします。

産業廃棄物処分業

処分業は、施設用地、建物、使用機械などが許可要件をクリア出来るかどうか、そこには用途地域の問題、周辺地域への騒音、悪臭、振動、汚水などの環境問題、機械の処理能力の問題などを踏まえた上での綿密な事前計画が必要となり、各自治体で申請の手順や様式も大きく異なっています。
書類上のみで申請可能な収集運搬業とは違い、長期間に渡っての申請業務とはなりますが、当事務所では、これまでの申請知識を基にゼロの地点から許可取得までを事業者様とともに責任を持って携わらせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業

廃棄物の種類により普通産廃と特別産廃に分かれます。
廃棄物を事業所などで一時保管するためには積替え保管を行うための許可が必要です。
廃棄物を収集する場所(排出事業者)と廃棄物を持ち込む場所(処分業者)の二ヶ所を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
途中通過する場所の自治体への許可はいりません。

処分業・収集運搬共通事項

☆事前準備のひとつとして・・・

申請者が事前に環境大臣認定の指定講習会を受講し、修了証を受け取ることが処理業の許可の要件のひとつです。新規許可、更新許可ともに必要です。
《受講対象者》
法人の場合・・・代表者、役員もしくは産業廃棄物処理業に係る業務を行う事業場責任者
個人の場合・・・代表者もしくは産業廃棄物処理業に係る業務を行う事業場責任者
全国の講習会開催日程確認と予約は↓↓↓
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

その他に関する業務

法人等設立について

会社設立、定款の作成・認証、事業共同組合設立 他

運送業について

一般貨物自動車運送事業許可申請、利用運送登録申請、貨物軽自動車運送事業経営届出、
その他有償運送許可申請(レンタカー、介護タクシー、貸切バスなど)特殊車両通行許可申請 他

自動車リサイクル業について

解体業及び破砕業許可申請、自動車引取業者登録申請、フロン類回収業者登録 他

風俗営業について

風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店等の営業届出 他

※上記業務以外もグループ企業及び各専門士業と連携し、各種業務に対応いたします。